| 第1条(名称、所在地) 本会は、市野忠志後援会と称し、主たる事務所を兵庫県篠山市におく。 第2条(目的) 本会は、篠山市議会議員市野忠志氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦交流を通して住みよい篠山市の発展に資することを目的とする。 第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1 講演会、座談会等の開催 2 会報等の発行及び配布 3 その他本会の目的達成のため必要な事業 第4条(会員) 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 第5条(役員) 本会に次の役員をおく。
第6条(役員の選出及び任期) 1 役員は総会において選出する。 2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 第7条〜11条は省略 附則 本規約は、平成11年8月11日より実施する。 |
メール |
トップ |